居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所とは

 介護保険を利用する介護の必要な方や、ご家族のご要望を尊重し、心身の状態や家族の状況を考慮して、適切なサービスを利用できるように支援する事業所です。
 介護支援専門員の資格を持つケアマネジャーが、ご利用者とサービス事業所のパイプ役となり、連絡調整や介護に関する様々なご相談に応じます。

サービス利用までの流れ

実際にサービスを受けるには?

  まずは市区町村窓口で要介護認定・要支援認定の申請をしましょう。申請後は市区町村から職員が派遣され、聞き取り調査(認定調査)が行われます。
 また、市区町村からの依頼により、かかりつけの医師が心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します。
 その後、認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定及び、一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決定します。

 

  • ①要介護認定の申請 
      ・介護保険によるサービスを利用するには、市区町村窓口で要介護認定の申請を行います。
       申請には介護保険被保険者証が必要です。
      ・40歳~60歳までの人(第2号被保険者)が申請を行う場合は、医療保険証が必要です。
  • ②認定調査主治医意見書
      ・市区町村等の職員が自宅や施設を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
       主治医意見書は市区町村が主治医に依頼します。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
  • ③審査判定
      ・認定調査結果及び、主治医意見書の一部の項目はコンピュータ入力され、全国一律の判定方法で
       要介護度の判定が行われます。
      ・一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による介護度判定が行われます。
  • ④認定
      ・市区町村は介護認定審査会の判定結果に基づき要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。
       申請から認定までは原則30日以内に行います。
      ・認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階及び非該当に分かれます。
  • ⑤介護サービス計画書作成
      ・介護(介護予防)サービス計画書は、介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる北海道の指定を受けた
       居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。どのサービスをどう利用するか、本人や
       家族の希望、心身の状態を十分考慮し、介護サービス計画書を作成します。
  • ⑥契約
      ・ご利用者と居宅介護支援事業所との契約を締結します。
  • ⑦介護サービス利用の開始
      ・介護サービス計画に基づいた、様々なサービスが利用できます。

更に詳しい内容をお知りになりたい方は下記までご連絡下さい。

お問い合わせ

お問合せ

標茶町社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所

川上郡標茶町川上10丁目1番地
TEL:015-485-2208  FAX:015-485-1679

<営業日>月曜日~金曜日(ただし、祝日及び12月31日から1月5日までの期間は除く)
<営業時間>午前8時45分から午後5時30分まで
※営業日及び営業時間は上記を基本とするも、緊急の場合には業務にあたります。